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認可保育園を設置する基準とは?内容と課題を詳しく解説!

幼稚園、保育園運営

2023/01/27

待機児童問題の解消に向けて、「子ども・子育て支援新制度」(平成27年4月施行)により様々な形態の保育施設が存在するようになりました。
その中でも従来ある認可保育園は、国の定める最低基準を満たしていることから保護者の安心感も高く、高い定員充足率を維持しています。
認可保育園を設置するための基準とはどのようなものなのか、具体的な内容と課題を解説します。

 

認可保育園とは?

認可保育園とは国や地方自治体が定めている基準を満たし、認可を受けている保育園です。
児童福祉法 第45条第1項では、「都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」と記載されています。
この規定に基づき、厚生労働省は昭和23年に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を発令し、都道府県は独自に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を定めています。
各都道府県の条例制定状況については、厚生労働省発表の「保育所の設備及び運営に関する基準の条例制定状況及び運用状況等」で確認できます。

参考:厚生労働省「保育所の設備及び運営に関する基準の条基準例制定状況及び運用状況等」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/201512jyoureitou_2.pdf

認可保育園の設置基準

認可保育園は厳しい基準をすべて満たさないと認可を受けることができません。
保育の質を最低限保障するための基準には、次のような項目があります。

職員資格

保育園で必要とされる職種は、保育士、嘱託医及び調理員です。
保育に従事する者はすべて保育士でなければなりません。
調理業務をすべて外部委託する施設では、調理員を置かないこともできます。

職員の配置基準

保育園の運営にあたっては、必ず保育士を2人以上配置し、基準で定める人数を下回らないようにしなければなりません。
1人の保育士が保育できる子どもの人数は、子どもの年齢によって異なります。
基準で定められた人数は次のとおりです。

必要な設備と面積

必要な設備は、子どもの年齢に応じて次のように定められています。

給食の提供

給食は自園内で調理されたものを提供します。
ただし、一定の要件を満たす場合は、満3歳児以上の幼児には保育所以外の場所で調理したものを搬入して提供することも可能です。
調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければなりません。
献立はできる限り変化に富んでいて、乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならないとされています。
しかしながら、献立を作成するために必要な栄養士の配置は基準では義務付けられていません。

 

認可保育園の設置基準をめぐる課題

認可保育園の設置基準については、次のような課題があります。

保育士の配置基準の見直し

保育士の配置基準は1・2歳児は50年以上、4・5歳児は基準が制定された1948年以降70年以上一度も改善がなされていません。
基準が定められた時代と現代では保育の状況が大きく異なることから、全国保育団体連絡会が中心となって改善を求める署名運動も毎年行われていますが、依然として従来の基準のままです。
しかしながら、近年の待機児童問題もあり、平成28年より規制緩和措置が実施されるようになりました。
規制緩和措置の内容は次のとおりです。

保育所における保育士配置の特例(平成28年4月施行)

・朝夕の子どもが少ない時間帯:最低2人の保育士のうち1人は子育て支援員が対応できる。
・子どもと関わる職種(幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭といった職種)であれば、保育士の業務を代替できる。ただし、代替職員は研修を受けて保育の知識を習得することや、職員全体の2/3以上は保育士でなければならない。
・乳児を4人以上保育する施設では、看護師・准看護師・保健師のうち1人に限り、保育士とみなすことができる。

新子育て安心プラン 短時間勤務の保育士の活躍促進(令和3年度)

・待機児童が存在する市区町村において、各組・各グループに配置する常勤保育士1名の代わりに2名の短時間勤務保育士を配置することができる。

しかしながら、この規制緩和に対して、かえって常勤保育士の負担を増やしたり、雇用の不安定化をもたらして保育士不足に拍車をかけるといった批判の声が上がっています。
根本的な解決のためには、規制緩和よりも保育士の配置基準を見直す早急な対策が求められています。

監査の効率化

認可保育園に対する監査には、認可制度等に基づく指導監査である施設監査と新制度に基づく指導監査である確認指導監査があります。
施設監査は年1回実施され、監査の実施主体は都道府県および指定都市、中核市です。
施設監査の目的は、教育・保育環境の整備、教育・保育内容、健康・安全・給食に関する事項について基準が守られているか検査することです。
監査にあたり、保育園は指定されている事前準備資料を提出します。
提出書類は、保育園の運営管理に関する書類、保育に関する書類、給食に関する書類、会計経理に関する書類など、多岐に渡ります。
監査の時期が近づいてくるとこれらの書類一つひとつに不備がないかチェックしなければなりません。
このため、保育士は書類の確認のために事務作業に普段以上の時間を割くようになります。
そこで、監査の準備を効率よく進める対策としてICTシステムの導入が注目されています。
ICTで管理している書類についてはパソコン等の画面上での確認にとどめる自治体もでてきています。
保育園側は日頃からパソコンにて監査で必要となる書類を一括管理でき、紙媒体で用意する必要もなくなりますので、事前準備の手間を軽減できるメリットがあります。

参考:厚生労働省「保育所の指導監査の効率的・効果的な実施に向けた自治体の取組等に関する研究会 報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000645974.pdf

 

保育ICTシステム「うぇぶさくら」で指導監査を効率化

保育園内で別々に管理されている書類を集めてきて提出用の書類をまとめることは非常に大変な作業です。
そこで、必要書類の一元管理を可能にするICTシステムの導入がおすすめです。
保育総合管理システム「うぇぶさくら」には、監査で事前準備が必要な書類と同様の機能が含まれています。
例えば、保育園の運営管理に関する機能として、職員台帳・勤怠管理、職員シフト管理、苦情相談管理があります。
保育に関する機能には、園児台帳、登降園管理、指導計画、事故・ヒヤリハット管理、午睡チェック、発達チェック、アレルギー管理、健康診断結果の登録、連絡帳があります。
各機能が連携しているので必要な情報を選んで印刷できたり、これまで手計算だったものが自動集計できたりするなど、監査の時だけでなく日頃の業務の中でも効率化が図られるようになっています。

▼総合保育管理システム うぇぶさくら
https://web-sakura.jp/

弊社でもうぇぶさくらを取り扱っておりますので、お問い合わせはお気軽にどうぞ!
https://moqul.net/contact

 

まとめ

認可保育園は国が定めた基準を満たして認可された保育園です。
保育士の配置基準や必要な設備など、保育にあたっての最低基準をすべて満たすことで認可を受けられます。
しかしながら、70年以上も前に作られた基準は現代の保育状況とはそぐわなくなっており、配置基準の見直しや監査準備の効率化が課題となっています。
保育ICTシステムの「うぇぶさくら」は監査に必要な書類と関連する機能を多数備えているため、監査の準備で効率化を図ることが可能です。

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