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保育園の監査 とは?目的や調査項目、流れや必要な準備を解説

幼稚園、保育園運営

2022/07/01

児童福祉法をはじめ各種法令等に基づき、適切な施設運営が行われているかをさまざまな項目でチェックする、保育施設の監査。

監査に備え、調査内容について知りたい、どのような準備が必要なのか事前に把握しておきたいという保育園・幼稚園運営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、保育園の監査の目的や対象となる施設、監査の種類や主な調査項目などを詳しく解説。監査準備に保育ICTシステムを活用するメリットについても紹介します。

※施設の種類によって監査内容は異なるため、今回は「特定教育・保育施設等」を対象として解説していきます。
特定教育・保育施設等とは、認定こども園や幼稚園、保育所で、施設型給付費(施設の運営経費にかかる助成金)の受けるために市町村から「確認」が行われたものを指します。

保育園の監査とは?

保育施設で行われる「監査」とは、適正な運営の確保を目的として、施設の整備や運営に関する基準が守られているのかを検査するものです。

自治体によって調査方法に違いはありますが、関係法令や国からの通知などに従い、計画を立てて実施されます。

職員の配置基準や保育内容など、さまざまな項目にわたってチェックが行われ、基準を満たしていない場合には助言や改善指導が行われます。

監査の対象となる保育施設

特定教育・保育施設等にあたる認定こども園や幼稚園、保育所は、監査対象です。
監査を実施する主体は都道府県や市区町村など、対象の施設により異なります。

  • 保育所
  • 幼稚園
  • 幼保連携型認定こども園
  • 認定こども園
  • 地域型保育事業

参考:内閣府「新制度における 指導監査等について」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/h280127/pdf/s7.pdf

監査の種類

監査には大きく分けて「施設監査(認可制度等に基づく指導監査)」と「確認指導監査(確認制度に基づく指導監査)」の2種類があります。

それぞれの詳細を解説していきます。

施設監査

「施設監査」は以前から行われている監査で、主に施設の設備や運営に関する基準が適切に守られているか検査することを目的としています。

施設監査には、一般監査と特別監査があります。

一般監査・・・計画を策定し1年に1回以上、実地により行われる監査。前年度の指導監査結果から良好に運営されていると認められる施設は、実地監査を2年に1回とする場合もあります。

特別監査・・・必要に応じて随時行われる監査。基準に違反があると疑われるケースや、度重なる一般監査でも改善が見られない、正当な理由がなく一般監査を拒否した場合などに実施されます。

確認指導監査

「確認指導監査」は、平成27年からスタートした「子ども・子育て支援新制度」に基づいた監査です。

制度に準じて幼児教育・保育支援における質と量の向上を目的とし、適正な保育の提供など確認基準が遵守されているか、給付費の支給に関する業務は正しく行われているか、などの観点から実施されます。

監査 の主な調査項目とは?

基準が適正に守られているのかを検査するため、保育施設の監査の調査項目は多岐に渡ります。

「施設監査」と「確認指導監査」の主な内容は下記の通りです。

施設監査の主な内容

保育の環境に関する監査を始め、保育指導計画などの保育内容、園児の健康への取り組みがなされているか、などが詳しくチェックされます。

調査事項具体的な調査内容
教育・保育環境の整備に関する事項・学級編成および教員配置の状況、認可定員の遵守状況
・園舎に備えるべき設備や定期的な修繕改善等
・教育、保育を行う期間、時間
・教員の確保、定着促進および資質向上の取り組み
教育・保育内容に関する事項・教育および保育の内容に関する全体的な計画の作成
・指導計画の作成
・小学校教育との円滑な接続
・子育て支援の内容および過程・地域社会との連携
健康・安全・給食に関する事項・健康の保育増進に関する取組状況
・事故防止・安全対策に関する取組状況
・給食の適切かつ衛生的な提供に関する取組状況

確認指導監査の主な内容

確認指導監査には、集団指導と実地指導があります。

・集団指導・・・各種基準の遵守に関して、周知徹底を図る必要がある場合に、事業者を一定の場所に集めて講習などの方法で行います。

・実地指導・・・現地での指導が必要な施設を対象に随時実施されます。保育施設や事業所で質問を行いながら、確認基準の遵守に関して検査を行います。

調査事項具体的な調査内容
利用定員に関する基準利用定員の遵守状況
運営に関する基準・内容および手続きの説明および同意、応諾義務・選考
・小学校との連携、教育・保育の提供、評価、質の向上
・利用者負担の徴収
・事故防止および事故発生時の対応、再発防止
・利用定員の遵守
・地域との連携
・会計区分
・各種記録(職員、設備および会計、教育・保育の提供計画等)の整備
給付に関する事項・地域区分、定員区分、認定区分、年齢区分
・基本分単価
・各種加算事項
・各種加減・乗除調整事項

監査の流れ

では、実際に監査はどのような流れで行われるのでしょうか?

手続きや作業の順序を解説します。

1:実施通知

監査実施1ヶ月前に、施設運営者へ監査実施通知(施設監査、確認監査、検査の内容を合同で通知)が届きます。

ただし、違反や不正が疑われる場合の特別監査では、事前の通知はありません。

2:書類の提出

監査実施1~2週間前までに、事前提出書類などの必要書類を提出します。

3:監査の実施

保育施設に担当職員が訪問し、関係書類の提示を命じられます。その上で質問を受け、関係場所に立ち入って建物の検査が実施されます。

監査後には講評が行われ、状況に応じて文書指導や口頭指導、助言が実施されます。

4:結果通知

監査により改善の必要がある場合もない場合も、後日文書での通知があります。

違反が疑われた場合には、施設運営者に対して改善すべきことの勧告があります。改善の必要がない場合も、その旨が通知されます。

5:改善報告書の提出

勧告で指摘された事項について、期限内に改善報告書の提出が求められます。

6:監査結果の公表

監査結果の通知・報告書提出が終了後、施設利用を検討する方への情報提供として、実施件数や指導などの件数がホームページなどで公開されます。

正当な理由がないのに勧告に従わなかったときなども、その施設名が公表されます。

基準に違反し改善が見られない場合は、事業停止命令や認可取消となる場合もあるので、勧告や改善命令を受けた際には、早急な対応が必要です。

監査に備え、保育ICTシステム「うぇぶさくら」活用で業務効率アップ

監査調書など、監査実施前に提出するべき書類は、作成に手間がかかり、提出期限もあるため、あらかじめきちんと資料を整理しておく必要があります。

また、実地監査の際には、職員の人員配置や保育内容についてきちんと説明できるよう、資料をまとめておくことも大切です。

労務管理などは、正確な勤務時間を集計して情報を提出することも求められます。

提出書類の作成には時間がかかるケースもあるため、計画的に行うことが重要ですが、効率的な監査準備をに効果的なのが、保育ICTシステムの導入・活用です。

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まとめ

  • 保育施設の監査とは、児童福祉法に基づき、基準が遵守されているかを検査するもの
  • 監査には大きく分けて「施設監査)」と「確認指導監査」の2種類がある
  • 保育の環境や保育内容、園児の健康への取り組み、施設型給付費の支給に関してなど調査項目は多岐に渡る
  • 監査の準備には、状況の把握や資料作成に負担がかかるため、保育ICTシステムの活用が効果的
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