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送迎バスの運転者が守らなければならない「改善基準告示」とは?

お役立ち情報

2022/04/08

バス運転手など、運転を主な仕事とする者の労働状況を改善するために、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」、通称「改善基準告示」が策定されました。

よりよい環境で、運転従事者が働けるように改善されているのが特徴です。

この記事では、「改善基準告示」の対象や詳しい基準内容について解説。
合わせて導入することで、運転者の労働環境改善が見込まれる、送迎バスの位置情報通知システムもご紹介します。

「改善基準告示」とは?

「改善基準告示」とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のこと。

労働時間などの労働条件の向上を図ることを目的として、自動車運転者の拘束時間や運転時間、休息期間などを定めたものです。

もともとは、労働省労働基準局長の通達だったものが、平成元年に労働大臣の告示として示され、その後何度か改正されて現在に至っています。

一般的な労働者とは異なり、長時間労働になりがちで労働基準法の適用が難しい自動車運転者に対して、業態ごとに細かく基準が定められています。

不特定多数の一般車両と歩行者が行き交う公道を走る、自動車運転者の仕事。

疲労からの体調不良などが原因で、交通事故や災害が発生することを防ぐためにも、「改善基準告示」を遵守することが義務づけられています。

「改善基準告示」の対象者

「改善基準告示」の対象になるのは、自動車の運転の業務に主として従事する者と定められています。

具体的には、運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている場合です。

また、労働契約上で主として運転に従事する業務になっていなくても、実態として運転が業務になっている場合は対象になるとされています。

明確な基準としては、運転する時間が労働時間の半分を超え、それと同時に、運転する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合が該当します。

つまり、社用車や宅配用の運搬車などの白ナンバーの車でも、バスやタクシーなど緑ナンバーの事業用自動車であっても、実態として運転時間が労働時間の半分を超える場合は「改善基準告示」の対象になるということです。

自社で送迎バスの運転手を雇っている企業や施設も、改善基準告示の対象となります。

逆に、労働契約上は主として自動車の運転に従事することになっていても、実際に自動車の運転に従事することがなければ、対象とはなりません。

「改善基準告示」の内容

「改善基準告示」は、自動車運転者の労働の実態を考慮し、さまざまな項目で細かく基準を定めています。

特に、バス運転者の仕事は、ダイヤや運行指示書に基づき、毎日勤務時間が変わるのが一般的です。

決められた仕事が予定通りであれば、改善基準告示の範囲内におさまるように、運行管理者が勤務割を作成し、運転者はその指示に従います。

道路事情や悪天候などにより、予定通りの運行ができなかった場合には、運行管理者に報告し、改善基準を超えないよう指示を受け、場合によっては勤務時間などの変更をする必要があります。

それぞれの項目ごとに、「改善基準告示」の詳しい内容を解説していきます。

拘束時間

拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休息時間の合計時間を指します。

4週間を平均した1週間当たりの拘束時間は、原則として65時間が限度と定められています。

また、1日当たりの拘束時間は13時間以内を基本とし、延長する場合は16時間が限度です。
15時間を超える回数は1週間につき2回となっています。

休息期間

休息時間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間を指します。

1日の休息期間は、原則として連続8時間以上です。
休息期間が9時間未満となる場合の回数は、1週間につき2回までが限度とされています。

休日は、休息期間プラス24時間の連続した時間のことを指しており、どのような場合でも、30時間を下回ることがないよう定められています。

(h3)運転時間

バス運転手の1日の運転時間は、2日平均で9時間が限度と定められています。
4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、原則として40時間が限度です。

また、連続運転時間は4時間が限度となっています。
4時間を超過する場合には運転を中断し、30分以上の休憩を確保できるよう、勤務管理が必要です。

時間外労働

時間外労働および休日労働は、1日の最大拘束時間である16時間が限度となっています。
4週間の拘束時間は原則260時間が限度です。

また、令和6年4月から時間外労働の上限が、年960時間となります。

特例

細かく基準が定められた「改善基準告示」ですが、一部の場合につき、特例も認められています。

・分割休息の特例

業務の必要上、勤務が終わった後に継続した8時間以上の休息期間を設けることが難しい場合は、一定期間の回数を限度として、休息時間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。

この場合、分割された休息時間は、1日において1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。

・2人乗務の特例

運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合は、 1日の最大拘束時間を20時間まで延長でき、休息期間を4時間まで短縮することが可能です。

・隔日勤務の特例

業務の関係で、必要である場合は隔日勤務に就かせることができます。ただ2歴日において拘束時間は21時間を超えないことが重要です。

夜間に4時間以上の仮眠時間を与えた場合は、2週間について3回を限度に、拘束時間を24時間まで延長可能です。

2週間における総拘束時間は、126時間が限度と定められています。勤務終了後は、継続20時間以上の休息期間を与える必要があります。

・フェリーに乗船する場合の特例

運転者が勤務の途中でフェリーに乗船する場合は、フェリー乗船時間のうち2時間を拘束時間とし、その他の時間は休息時間として取り扱います。

フェリー乗船時間が2時間を超える場合には、上記により休息時間とされた時間を、休息時間8時間から引くことができます。ただし、その場合も休息時間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはいけません。

送迎バスの位置情報LINE通知システム「モークル」を活用して業務効率化

「改善基準告示」を遵守するとともに、バス運転手の労働状況改善のために導入したいのが、送迎バスの位置情報LINE通知システム「モークル」です。

バスに設置したGPS位置情報システムから、運行状況がリアルタイムで把握でき、「バスが今どこを走っているのか」を知りたい時にチェックできるので、「あとどのくらいで着く?」「もう行ってしまったかな?」という、利用者の不安やイライラを解消できます。

機能もシンプル。「今どこ?」ボタンをタップするだけで15秒ごとのバス位置情報が表示されます。どの年齢層の方にも使いやすい仕様になっています。

送迎バス遅延に関する問い合わせに対応する負担も減らすことができ、バス運転手の労働環境の向上にもつながります。

また、運転日報の作成やドライバーの運転診断、危険運転の警告などの機能を備えた運行管理システムが合わせて利用できるため、安全運転を確保しつつ業務効率化も図ることができます。

管理する側と働く側の両面で、さまざまなメリットのある「モークル」の導入を、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか?

▼モークルが選ばれる理由
https://moqul.net/reason

まとめ

  • 「改善基準告示」とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のこと
  • 「改善基準告示」の対象は、自動車運転の業務に主として従事する者
  • 拘束時間、休息時間、運転時間や時間外労働について、細かい基準が制定されている
  • 「改善基準告示」の遵守に加え、運転手の労働状況改善のために「モークル」の導入を
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