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地方裁量型認定こども園を徹底解説!その特徴と認定基準は?

幼稚園、保育園運営

2023/03/31

教育と保育を一体的に提供する認定こども園には4つのタイプがあります。
その中の一つである「地方裁量型」は、「幼保連携型」「幼稚園型」「保育園型」と比べて名称からイメージが湧きにくいのではないでしょうか。
本記事では地方裁量型認定こども園の特徴や設置基準について解説します。

 

地方裁量型認定こども園の特徴

地方裁量型認定こども園とは次のような特徴をもつ施設です。

地方自治体の裁量でこども園に認定された認可外施設

認定こども園の管轄省庁である内閣府は、地方裁量型認定こども園を「幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ」と定義しています。

参考:内閣府「認定こども園概要」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/gaiyou.html

すなわち、認定基準を満たしている認可外施設で、都道府県等の認定を受けたものが地方裁量型認定こども園です。
認定を受けてもこれまでの認可外施設としての位置付けは変わりません。
法的性格においても幼稚園機能と保育所機能を併せもつとされたのみです。
これは他の3タイプの認定こども園が学校や児童福祉施設と位置付けされているのとは大きく異なります。
指導監査も認可外施設として実施されます。
その上で認定こども園としての認定基準の遵守状況を確認するための実地調査が都道府県等の判断により行われます。

補助金の受給が可能

地方裁量型認定こども園の位置づけは認可外のままですが、他の認定こども園同様、補助金を受け取ることができます。
平成27年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」で創設された「施設型給付」です。
施設型給付による財政支援は、認可外の施設が地方裁量型認定こども園に移行するメリットとなります。
認可外施設に対する補助金は基本的にはなく、あったとしても自治体によって限られているからです。
地方裁量型認定こども園の認定は、認可を受けるよりも緩い基準で受けられます。
独自の教育・保育方針や運営の自由度という理由から敢えて認可を受けずに運営してきた施設にとっては、地方裁量型認定こども園への移行はハードルが低いといえるでしょう。

他の認定こども園に比べて自由度の高い運営が可能

地方裁量型認定こども園は、4タイプの認定こども園の中で最も運営の自由度が高くなっています。
具体的には次のような点があります。
設置主体:制限はありません
開園日・開園時間:地域の実情に応じて設定できます
児童福祉施設である保育所の場合は11時間開所と土曜日の開所が原則ですが、地方裁量型認定こども園では地域の利用者のニーズに応じて開園日と開園時間を自由に設定できます。

参考:内閣府「認定こども園4類型の比較」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/jigyousya/handbook4.pdf

他の認定こども園よりも少ない認定数

2021年4月時点の地方裁量認定こども園の数は全国で84施設です。
認定こども園全体(9,220施設)に占める割合は1%にとどまっています。
認定が多い都道府県は、福岡県が11施設、東京都が8施設、群馬県、千葉県、長野県が7施設です。
一方で22府県には地方裁量型認定こども園はありません。
設置法人は営利法人が42施設で半数を占めています。

参考:内閣府「認定こども園に関する状況について(令和4年4月1日時点)」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/pdf/kodomoen_jokyo.pdf
参考:内閣府「都道府県別の認定こども園の数の推移(平成19年~令和4年)」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomoen/pdf/ensuu_suii.pdf
 

地方裁量型認定こども園の認定基準

認定こども園の認定基準は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準を元にして各都道府県等が条例で定めています。
自治体によって多少の差異が見られる場合もありますが、地方裁量型認定こども園の認定基準は概ね次のとおりです。

職員資格

満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の免許・資格を両方保有していることが望ましいとされていますが、いずれかでも可です。
満3歳未満:保育士資格が必要です。

職員の配置基準

0~2歳児と満3歳児以上の長時間利用児には保育所の基準が、満3歳以上の短時間利用児には幼稚園の基準が適用されます。

認定こども園における保育に従事する職員の数は、常時2人以上の配置が必要です。
受入れ対象年齢は各施設の判断で設定可能です。

学級編制

満3歳以上の共通利用時間(4時間程度)については学級を編制し、少なくとも1人の学級担任が担当します。
例えば、短時間利用児と長時間利用児が共に利用する10時から14時は学校教育法に掲げる目標が達成されるよう教育を行い、14時以降は長時間利用児に対する保育を行います。

給食の提供

2・3号認定の子どもに対して食事の提供が義務づけられています。
自園調理が原則ですが、満3歳以上は外部搬入も可能です。
調理室の設置も義務となっています。

 

地方裁量型認定こども園でも活用が期待されるICT化

認定こども園を対象にした調査結果によると、回答のあった139園のうち7割を超える園が運営上の課題として事務的な負担が大きいことを挙げています。
また、保育者の確保が困難であること、保育者の負担が荷重であることを挙げた園も6割を超えています。

参考:ベネッセ教育総合研究所「認定こども園の運営上の課題と工夫」
https://berd.benesse.jp/up_images/textarea/09_2.pdf

これは、こども園として認定を受けるためにさまざまな基準を満たさなくてはならず、認定を受ける前に比べて事務作業の負担が増えたと感じる園が多く存在することを示唆しています。
地方裁量型認定こども園においても、園の管理体制を整えながら業務の効率化を図り、職員の事務作業の負担を軽減することが重要です。
そのために活用が期待されるのがICTシステムです。
国も「保育所等におけるICT化推進事業」にて補助金を交付するなどICT化を推進しています。
ICTシステムを導入すると、職員の勤怠管理や園児の登降園管理といった運営管理や、計画書類の作成などの事務作業、お知らせや連絡帳といった保護者とのコミュニケーションをパソコンやタブレットで行うことが可能になります。
それによって業務の効率化が図れると、幼稚園教諭や保育士が子どもに向き合う時間が増えたり、事務残業を減らせたりします。
ICT化によって負担が軽減されて働きやすい環境が整備されると離職防止にもつながるでしょう。
 

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ICTシステムの導入を検討する際には、幼稚園教諭や保育士にとって使いやすいシステムかどうか検討する必要があります。
簡単に操作できるかどうかに加え、システムのトラブルがあった時にすぐサポートが受けられるかどうかも判断基準となるでしょう。
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事務作業の負担軽減に取り組む際には、ぜひ「うぇぶさくら」の導入を検討してみてください。

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まとめ

地方裁量型認定こども園は、地方自治体によって認定された幼稚園機能と保育所機能を併せもつ認可外施設です。
設置主体に制限がなく、開園日や開園時間も地域の実情に合わせて設定でき、認可を受けるよりも低いハードルで移行できるといった特徴があります。
認定こども園へ移行したことでこれまで以上に事務作業が負担に感じる場合は、「うぇぶさくら」のようなICTシステムを導入して業務効率化の推進を検討するとよいでしょう。

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