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保育士の配置基準とは?自治体や施設による違いや計算方法を解説

幼稚園、保育園運営

2022/02/04

保育士の配置基準は、保育施設を運営するために満たさなければならない、重要な基準の一つです。

保育園は質の高い保育を提供するためにも、子どもの年齢と人数に応じて、決められた人数の保育士を配置しなければなりません。
その基準は国や自治体、施設によっても異なります。

しかし、この保育士不足が続く現状をふまえ、待機児童問題の解消を目指し、配置基準が一部で緩和されています。

この記事では、国と自治体が定める保育士の配置基準や緩和された配置基準の内容、計算方法についても解説します。

保育士の配置基準とは?

「保育士の配置基準」とは、保育士1人が何歳の子どもを何人まで保育できるのか、を定めた人員配置の基準のことです。

厚生労働省の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第(三十三条)」によって制定されたもので、子どもたちの安全と保育の質を確保するために、保育施設を運営する上で満たすべき重要な基準の一つとなります。

配置基準を満たしていないと園を運営できなくなる場合もあります。
認可保育園には年に1度の立ち入り調査があり、その際に基準をクリアしていないことがわかると改善指導が行われます。
1ヶ月以内に改善できない場合は閉鎖命令の対象となるので、早急な対応が必要です。

▼参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82069000&dataType=0&pageNo=1

自治体や施設によって異なる基準

「保育士の配置基準」は、国によって定められたものです。ただし、国の配置基準を満たした上で、自治体によっては独自の配置基準を定めている場合もあり、施設の形態によっても基準が異なります。

それぞれの場合について、詳しく解説していきます。

国による配置基準

国が定める保育士の配置基準は以下の通りです。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0歳児3人1人
1~2歳児6人1人
3歳児20人1人
4歳児以上30人1人

子どもの年齢が低くなるほど、保育士のサポートが必要な場面が増えるため、保育士1人あたりが保育できる子どもの人数は少なくなります。

また、配置基準では原則「保育士を常時2名以上配置すること」というルールも定められており、子どもが1人の場合でも、保育士が1人で保育を行うことはできません。

▼参考:厚生労働省「児童福祉施設最低基準」
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1006-7e_0005.pdf

自治体による配置基準

自治体は、国が定めた配置基準を満たした状態であれば、さらに自治体独自の配置基準を設定することが可能です。

より質の高い保育を提供するために、保育士1人あたりの子どもの人数を減らすこともできるため、特に保育に力を入れている自治体では、より厳しい基準を設けている場合があります。

園を運営する際には、それぞれの都道府県や市町村のHPなどで該当地域の配置基準を確認することが重要です。

施設の形態による配置基準

保育士の配置基準は、「幼保連携型認定こども園」「認可外保育施設」「地域型保育事業」など、保育園の施設形態によっても異なります。

幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園とは、未就学児を対象に養護と教育を一貫して行う施設です。配置基準は以下の通りです。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0歳児3人1人
1~2歳児6人1人
3歳児20人1人
4歳児以上30人1人

満3歳以上の子どもの教育時間については、学級を編成し、保育教諭を1人専任として配置することも定められています。

認可外保育園

認可外保育園とは、施設の面積や職員の数などが国の基準を満たしていない保育施設のことです。配置基準は以下の通りです。

保育時間が11時間以内認可保育園・幼保連携型認定こども園と同様の配置基準
保育時間が11時間以上保育されている児童が1人の場合を除き、常時2人以上

原則として、職員の3分の1以上は保育士または看護師であることも定められています。

▼参考 内閣府「認可外保育施設の質の確保・向上について」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/free_ed/kanji_1/pdf/s2.pdf

地域型保育事業

地域型保育事業には、「小規模保育事業」「家庭的保育事業」「事業内保育事業」「居宅訪問型保育事業」の4つの事業があります。

各事業の子どもの定員や職員の配置基準、職員資格は以下のように定められています。

定員配置基準職員の資格など
小規模保育(A型)6~19人以下保育所の配置基準+1人全員保育士
小規模保育(B型)6~19人以下保育所の配置基準+1人1/2以上が保育士
小規模保育(C型)6~10人以下3人に1人家庭的保育者
家庭的保育事業5人以下・3人に家庭的保育者1人
・5人に2人
(家庭的補助者がつく場合)
事業内保育事業19人以下小規模保育A型B型の基準と同様
20人以上国が定めた配置基準と同様
居宅訪問型保育事業1人1人(保育士または、保育士と同等以上の知識や技術があると市町村から認められた人)

保育士の配置基準の規制緩和

現在の保育士配置基準は、70年以上前に制定されたもの。
保育士不足や待機児童が問題となっている現代では、基準をクリアするのが厳しい状況です。

さまざまな課題を解決するために、国は緊急的な対応として2016年に配置基準を緩和しました。

具体的には下記のような緩和策です。

朝夕の子どもが少ない時間帯の緩和

保育利用者が少ない朝と夕方の延長保育時に、常時2名以上の基準を守るためには、園に大きな負担がかかります。

それを考慮し、保育士2人のうち1人は「子育て支援員」でも代替可能となりました。

「子育て支援員」は、保育や子育てに関する最低限の知識を身につけた方のことで、自治体の研修を修了することで資格を取得できます。

幼稚園教諭や小学校教諭の人材を活用

幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭も子どもに関わる仕事であるとして、保育士の配置基準を満たす職員としてカウントできるようになりました。

ただし幼稚園教諭は3歳児以上・小学校教諭は5歳児以上を中心に保育することが望ましいという条件があり、研修の受講も求められています。

8時間以上開所する際の基準緩和

朝夕の延長保育を行うと、園の開所時間は8時間以上になります。

その際には、保育士を追加する必要がありますが、その場合の職員を「子育て支援員」に代替え可能となる特例も定められました。

保育士の配置基準の計算方法

適切に保育士を配置し基準を守るためには、配置基準の計算方法を知っておくことが必要です。
続いては、保育士の配置基準を計算する際の手順を解説します。

1:各年齢の定員を設定する

0~5歳児までの年齢別に、定員数を正確に設定します。

2:定員を設定基準で割る

地域の配置基準を確認し、その配置基準をもとに、設定した定員数を保育士の配置基準で割ります。小数点以下は四捨五入して計算します。

3:延長保育などに対する保育士人数を加算

手順2で計算した数はあくまでも日中に必要な保育士の人数となります。

朝夕の延長保育を実施する場合は、それぞれで2名以上の保育士を上記の算出人数に加算する必要があります。
余裕を持って保育士を確保しておくことが重要です。

ICTシステム「うぇぶさくら」を活用し、質の高い保育を提供

保育士の配置基準は、子どもたちの安全を守り、質の高い保育を提供するために不可欠なものです。

しかし、最低限の人数を配置できても、保育士たちが毎日の事務作業に追われてしまうと、子どもと余裕を持って向き合う時間が確保できません。

そんな状況を解決できるのが、事務作業のICT化です。
保育ICTシステム「うぇぶさくら」は、多機能で園児の情報管理や保育士の勤怠管理などを簡単に管理できるシステム。

活用することで、保育士の負担が大幅に軽減できます。

保育業務を効率化し残業を削減

園児の基本情報を一元管理し、職員同士で共有。「事故・ヒヤリハット管理」機能で、子どもの安全を守る情報の蓄積も可能です。

手作業で時間がかかることが多かった「指導計画作成」や「保護者への連絡」、その他記録類もシステム上で簡単かつ迅速に作成できます。

労務管理もしっかりと

職員の勤怠管理をはじめ、毎月のシフト作成・管理も可能。

出勤日や休暇の取得状況などを簡単に把握することができるので、わかりやすく徹底した労務管理ができます。

シンプルな操作と充実のサポート体制

「うぇぶさくら」では、電話やリモート、訪問でのサポート対応が可能です。操作方法もシンプルで簡単。パソコンが苦手な方にも配慮された設計になっています。

効率化して生まれた時間を子どもたちとの時間に充てることで、保育の質の向上や保育士のモチベーションアップにもつながります。

ぜひ「うぇぶさくら」を導入し、保育業務の効率化を目指してみてはいかがでしょうか。

▼総合保育管理システム うぇぶさくら
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まとめ

  • 「保育士の配置基準」とは、保育士1人が何人まで保育できるか定められた基準のこと
  • 国や自治体、施設の形態によっても配置基準は異なる
  • 保育士不足や待機児童問題解消のため、配置基準が緩和された
  • ICTシステム「うぇぶさくら」を活用し、基準を満たしつつ質の高い保育を
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