社員送迎バスに必要な免許・法令をおさらい【社員送迎バス活用シリーズ第4回】
従業員の送迎バス
2026/09/23 (更新日:2026/09/05)

【連載シリーズ 第4回/全8回】社員送迎バス活用シリーズ
第1回はこちら:社員送迎バスとは?導入メリットと運転手不足時代の確保のポイント
第2回はこちら:社員送迎バスのよくある不満、現場の改善ポイント
第3回はこちら:運転手不足時代の社員送迎バス、自社雇用かドライバー派遣か
前回は、運転手を自社雇用するか派遣に頼るかという選択肢を整理しました。今回は、どちらを選ぶ場合にも共通して押さえておきたい、免許・法令上のポイントをおさらいします。
無償送迎と有償送迎の違い
社員送迎バスの多くは、従業員から料金を徴収しない「無償送迎」にあたります。無償送迎で、かつ自社の車両・従業員が運転する場合は、車両規模に応じた第一種免許(普通・中型・大型)で運転できます。
一方、運行を外部のバス会社に委託する場合や、何らかの形で送迎の対価を受け取る場合は、旅客運送にあたるため第二種免許が必要になります。第一種免許と第二種免許の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
白ナンバーと緑ナンバー
自社の従業員送迎に使う車両は、自家用車と同じ「白ナンバー」で運行するのが基本です。旅客運送事業の許可を受けた事業者の車両には「緑ナンバー」が付与されており、有償で旅客を運ぶにはこの許可が必要になります。
白ナンバーの車両で、実質的に対価を得て旅客を運送する、いわゆる「白バス」営業は違法です。自社の送迎バスがどちらに該当するかは、費用負担の実態も含めて確認しておくことが重要です。
車両規模ごとに必要な免許
| 車両区分 | 乗車定員の目安 | 必要な免許(無償送迎の場合) |
|---|---|---|
| 小型マイクロバス | 10人強程度まで | 第一種普通免許(8トン限定中型相当) |
| 中型マイクロバス | 29人以下 | 第一種中型免許(限定なし) |
| 大型バス | 30人以上 | 第一種大型免許 |
※普通免許の範囲は取得時期によって異なります。既存の従業員に運転を任せる場合は、免許証の取得時期とあわせて必ず確認してください。詳しい免許区分はこちらもあわせてご参照ください。
派遣ドライバーの場合の注意点
ドライバー派遣を利用する場合、運行の形態によっては第二種免許を保有したドライバーが派遣される契約になります。派遣会社を選ぶ際は、対象車種の第二種免許を保有したドライバーが在籍しているか、契約前に確認しておきましょう。派遣の詳細はこちらの記事でも解説しています。
次回は、社員送迎バスとマイカー通勤の通勤手当、コスト面でどちらが有利になりやすいかを、簡単なシミュレーションを交えて見ていきます。
よくある質問
Q. 社員送迎バスの運転に、第二種免許は必要ですか?
無償の送迎で、自社の車両・従業員が運転する場合は不要です。運行を外部のバス会社に委託する場合や、対価を受け取る場合は第二種免許が必要になります。
Q. 白ナンバーと緑ナンバーの違いは何ですか?
白ナンバーは自家用車と同じ区分で、無償の自社送迎に使われます。緑ナンバーは旅客運送事業の許可を受けた事業者の車両で、有償での旅客運送に使われます。
Q. 従業員に運転してもらう場合、何を確認すべきですか?
運転する車両の区分(小型・中型・大型マイクロバスなど)に応じた免許を保有しているかを確認する必要があります。普通免許の範囲は取得時期によって異なるため、免許証の内容もあわせて確認してください。
まとめ
- 無償送迎であれば、自社の車両・従業員が運転する場合、第二種免許は不要
- 有償運送や外部委託の場合は第二種免許が必要で、緑ナンバーの事業者であることの確認も必要
- 車両規模(小型・中型・大型マイクロバス)に応じて必要な免許の区分が異なる
- ドライバー派遣を利用する場合は、対象車種の第二種免許保有ドライバーが在籍しているか事前確認が必要
この連載の記事一覧
- 第1回:社員送迎バスとは?導入メリットと運転手不足時代の確保のポイント
- 第3回:運転手不足時代の社員送迎バス、自社雇用かドライバー派遣か
- 第4回:社員送迎バスに必要な免許・法令をおさらい(この記事)
- 第5回:通勤手当と送迎バス、コストはどちらが安い?比較のシミュレーション(近日公開)
- 第6回:外国人材の採用と社員送迎バス(近日公開)
- 第7回:24時間稼働する工場・物流拠点の送迎、シフト制企業の運用ポイント(近日公開)
- 第8回:社員送迎バス、導入から運用開始までの流れ(近日公開)






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